本日は、介護の為のリフォームが法改正でどう変わって来たのかをご紹介させて頂きます。
平成23年に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が可決成立したことにより、介護保険給付の対象となる住宅リフォームの内容が拡充されました。
この法改正は、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療や住まい、生活支援サービスなどが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの実現を目指しています。そして、拡充された改修の内容は以下になります。
まず、「段差の解消」の対象として、「通路等の傾斜の解消」が追加されました。
通路などに傾斜がある場合、それを解消するリフォームを行うことは「段差の解消」として認められることとなったのです。車椅子や杖の利用者にとって、傾斜のある通路は転倒の危険性がありますから、この追加によってより安全な住まい作りが実現されるといえます。
次に、「扉の取り替え」の対象として、「扉の撤去」が追加されました。法改正までは引き戸などへの取り替えがされないと給付の対象にはなりませんでした。今後は扉を撤去するだけでも給付の対象となります。
続いて、「段差の解消に付帯して必要となる工事」の対象として、「転落防止柵の設置」が加わりました。車椅子でスロープを昇り降りする時には、誤って転落するという事故の可能性があります。そのため、転落防止柵を設置することで事前に事故を防ぐという目的があります。
このように、従来よりも対象が拡充されたことによりリフォームのバリエーションが広がり、より安全に、安心な住まいへと作り変えることができるようになりました。
高齢者が住み慣れた家でできるだけ自立した生活を送ることは生活の質の向上にもつながります。
なお、現在介護保険では、一生涯で20万円まで9割の補助を受けることができます。受給対象となるのは「要支援・要介護」と認定されている方であること、工事前の事前審査の承認を得ていることです。
また、自治体ごとに決められた助成制度を利用することもできます。